一時金 | 手当(月) | 医療費 | その他 | ||
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行政認定 (補償協定に基づく) 患者手帳 |
Aランク 1,800万円 | 177,000円 | チッソが 全額を負担 |
医療手当、介護費、葬祭料、温泉治療券、鍼灸治療費、香典、胎児性患者修学援助費、マッサージ治療費、通院交通費(詳細は下表参照) | |
Bランク 1,700万円 | 95,000円 | ||||
Cランク 1,600万円 | 71,000円 | ||||
※A,Bランクには家族にも一時金が支払われる | |||||
二次訴訟 | 600~1,000万円 | なし | 国民健康保険または社会保険の自己負担分を国・県が負担 | 療養手当など | |
関西訴訟 判決2004年 51名 |
450~850万円 (弁護士費用を含む) |
なし | 国民健康保険または社会保険の自己負担分を国・県が負担 | 療養手当など | |
1 9 9 5 年 政 治 解 決 |
医療 手帳 10,353名 |
260万円 (患者5団体に加算金として 1人あたり95~190万円) |
(入院)23,500円 (70歳以上)21,200円 (70歳以下)17,200円 |
国民健康保険または社会保険の自己負担分を国・県が負担 | 鍼灸治療費 (※鍼灸治療・温泉治療費を月額7,500円以内で 国・県が負担) |
保健 手帳*1 1,187名 |
なし | なし | 国民健康保険または社会保険の自己負担分を国・県が負担 | 鍼灸治療費 (※鍼灸治療・温泉治療費を月額7,500円以内で 国・県が負担) |
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新保健 手帳*1 (2005年~ 2010年7月) 29,209名 |
なし | なし | 国民健康保険または社会保険の自己負担分を国・県が負担 | 鍼灸治療費 (※鍼灸治療・温泉治療費を月額7,500円以内で 国・県が負担) |
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特 措 法 |
被害者手帳 (2010年5月~2012年7月) 38,257人 |
210万円 | (入院)17,700円 (70才以上)15,900円 (70才未満)12,900円 *3 |
国民健康保険または社会保険の自己負担分を国・県が負担 | 鍼灸治療費 (※鍼灸治療・温泉治療費を月額7,500円以内で 国・県が負担) |
なし*2 | なし*2 |
*1 保健手帳は「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(特措法)により被害者手帳へ切り替わり、現在は存在しない。
*2 保健手帳保持者は被害者手帳へ切り替えたが、一時金を申請して受け取った人もいれば、申請をせず一時金を受け取らなかった人もいた。
*3 月に一度以上の通院が支給の条件