与野党合意文書
※与党=自民党・公明党 野党=民主党
民主党修正資求に対する再回答(2009年7月2日) | |
注)番号は、民主党修正要求の番号。 | Ⅰ.民主党修正要求のうち、なお協議することとして残された2つの事項について、速やかに調整を了するとの見地から、真摯に検討し、次のとおり法案を修正することとしたい。
2.被害者範囲の拡大及び明定等(法案第5条関係) 5.分社化の条件の厳格化(法案第13条関係) Ⅱ.なお、上記に加え、分社化優先との誤解が生じないよう、次の修正を行うこととしたい。 (注)具体的には、将来の望ましい方向として、水俣病問題の最終解決を目指すべきことを謳った前文及び第1条の最初の個所についてのみ、「最終解決」の文 言を残し、題名及び条文において、技術的個所も含め他の13箇所の「最終解決」(すなわち、法案題名、目次、第1条の2番目の個所、第3条(2箇所)、第 4条、第3章章名、第6条(3箇所)、第30条(2箇所)、附則第2条)について、単に「解決」とする。 |
(参考)これまでの協議で既に合意した事項 ※【 】は修正において削除した文言 |
|
○民主党及び自公の実務者レベルにおいて合意した事項 | ・前文において、国・県の責任とお詫びを規定 ・救済の一環として、医療費の自己負担をなくす新保健手帳を条文上位置づけ ・チッソ水俣工場の現地存続の確保及び地域振興 ・公的診断に加えた主治医の診断書の活用(実行上) |
○6月30日の協議で合意した事項 | ・前文において、水俣病は未曽有の公害であることなどの事実認識等を規定 ・地域指定解除に関する規定を削除(第7条) ・排出されたメチル水銀による将来の環境汚染への備えについて、環境汚染を監視し、将来何かあれば、必要な措置を講じる旨を規定 ・水俣病認定業務促進のため時限的に国に設置される審査会の設置期限については、設置期限を設けず、「当分の問」と規定 ・メチル水銀の健康影響の発見に寄与できるよう、必要な調査研究を実施すること等を規定 ・一時金等については、別途に協議することを了解 (以上) |
【別紙修正案F】 | 民主党修正要求2(被害者救済の範囲)
与党法案第5条について下記の修正を行う。 (救済措置の方針) |
【別紙修正案G】 | 民主党修正要求5(分社化について)
与党法案第9条について下記の修正を行う。 (事業再編計画) |
【別紙修正案H】 | 民主党修正要求1を受けて、前文を修正することとしたが、さらに、与党法案の前文に下記の修正を行う。
水俣湾及び水俣川並びに阿賀野川に排出されたメチル水銀により発生した水俣病は、八代海の沿岸地域及び阿賀野川の下流地域において、甚大な健康被客と環境 汚染をもたらすとともに、長年にわたり地域社会に深刻な影響を及ぼし続けた。水俣病が、今日においても未曾有の公害とされ、我が国における公害間題の原点 とされるゆえんである。 平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決において国及び熊本県が長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俣病の被害の拡大を防止できなかっ たごとについて責任を認められたところであり、政府としてその責任を認め、おわびをしなければならない。これまで水俣病問題については、平成七年の政治解 決等により紛争の解決が図られてきたところであるが、平成十六年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決を機に、新たに水俣病問題をめぐって多くの方々が救済を 求めており、その解決には、長期間を要することが見込まれている。 |